相続と登記の基礎知識・相続割合・遺言の取り消し・相続放棄についての解説 ユキ松司法書士事務所

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相続と登記の基礎知識

相続人は誰なのか、確定の必要
民法の基準では相続人については以下のように規定しています。
1、配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。(民法890条)
2、子とその代襲相続人(民法887条、887条)
3、上記2の子とその代襲相続人がないとき、直系尊属(亡くなった方の父母など)(民法889条)
4、上記3の直系尊属(亡くなった方の父母など)もないときは、亡くなった方の兄弟姉妹とその代襲相続人(民法889条)
 相続登記においては、亡くなったかたに先妻の子、養子、婚姻外で認知した子がいないか、過去に遡ってすべての戸籍謄本、改正原戸籍、除籍等を調査し、相続人を確定します。

特定の相続人に相続させたくない場合
民法は、一定の相続人に遺留分を与えて、遺言によっても、遺留分だけは、相続人は確保できます。しかし、生前被相続人に侮辱を加えたり、虐待するような場合、被相続人が特定の相続人相続させたくないと考える場合があります。
そのような場合、家庭裁判所にその相続人を相続から廃除することができる制度があります。

廃除を認めた裁判例
1、老齢の被相続人の腕にかみついて負傷させ、さらにこれを突き飛ばした行為
2、親をいつも馬鹿おやじと罵倒し、ときにはえりくびを捕えて引きずりまわし、病気しても介抱しない子の行為は虐待、侮辱
3、被相続人である養父を告訴した行為
4、金銭の浪費が激しく、被相続人である実父に無断でその所有不動産を自己の浪費のための借金の担保に供し、さらにその借金の返済ができず、不動産を債権者に引き渡すため被相続人を旅行させその間不動産を引き渡すなどの行為をしている相続人の行為

相続人間の相続分
1、被相続人の意思で決定する方法
2、被相続人が決定していない場合、法律の規定によって定まる(法定相続分)
法定相続分の基準
配偶者と子が相続人であるときは、配偶者2分の1、子2分の1となります。数人の子の間では平等の割合になります。
妻と子が相続人の場合
たとえば、夫、妻、子供2人の4人家族の中で、その夫が死亡した場合に、法律で決められている相続人は、妻と子供になります。そのうち相続分は、妻が2分の1、子供全員が2分の1(子供が2人の場合、子供1人分の相続分は4分の1)となります。
遺産が6000万円の場合、妻が3000万円、子がそれぞれ1500万円づつとなります。

子がない場合の相続人と相続分は、妻が3分の2、直系尊属(夫の父母)が3分の1となります。

子も、亡くなった方の父母もいない場合の相続人と相続分は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
これは、民法で決められた相続人とその割合です。

遺産分割協議
遺産は共同相続人間の協議が調えばどのようにでも分割できます。法定相続分と異なる割合を相続人間で合意しても有効です。そのような意味では、上記に記載した相続の割合は相続人の権利の限界を定めた意味だけであり、必ず法定相続分通りにする必要はないといえます。
 相続割合や、相続財産をどのように分けるかについて、相続人全員の承諾があれば、遺産分割協議書を作成し、たとえば、配偶者(被相続人の夫または妻)に相続財産を全部移転する合意をすることもできます。また、配偶者に自宅として使用している不動産は全部移転して、預金やお金などを子供が相続するなど自由に決めることができます。
相続が発生した場合において、登記が必要な場合は、不動産が相続財産の中にある場合だけです。不動産がない場合については、登記は必要ありません。

各人の相続分

特別受益

相続分は子供が数人いる場合や、兄弟間においては、平等の割合になります。しかし、生前、長男についてだけ、たとえば、大学の学費を亡父親が出したが、他の兄弟は大学へ進学しなかった場合など、また、長女の婚姻のための持参金、新居などの費用を亡くなった父親が生前出していた場合などについて、これらをその長男や長女の相続分から差し引く制度です。これによって、他の相続人との公平を図ることができます。
他にも生前何らかの贈与が相続人の中の特定の者だけになされた場合などが考えられます。

寄与分

例えば、亡くなった父親の事業につて、子供の一人が労務を提供したり、財産を提供し、父の財産増加に寄与していた場合や、亡くなった父親が晩年長く患っており、そのため、金銭的あるいは労力的に療養看護に努めた場合など、特別受益とは逆に考え、療養看護に努めたものについてその負担に見合う分について、寄与分として考慮し、遠方の相続人や、何ら負担をしなかった相続人との公平を図ります。相続財産から、寄与分を差し引きしたものを相続財産とみなし、相続分を計算し、寄与した者には、本来の相続分にこの相続財産から差し引いた寄与分を加算して、相続分とする制度です。
寄与分は、相続人全員の協議によりますが、協議が整わないと、家庭裁判所が定めることになります。

遺言には、主に、自筆証書によるものと公正証書によるものがあります。
自筆証書遺言は、日付、全文の自筆で記載すること、署名、印があれば有効です。「私の全財産を妻山田花子に相続させる。平成21年1月1日 署名 山田太郎 印」等以外に簡単に作成できます。しかし、後日相続人間で紛争を生じるようなものでは避けるために、公正証書による遺言も多くなされます。
公正証書による遺言は、証人2人の立会のもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者、証人に読み聞かせて作成するものです。

遺言の取り消し

遺言は日付の新しいものが優先しますので、新しく遺言を書き直すと、それに抵触する古い遺言書は取り消したことになります。また、遺言者が作成した遺言書を破棄した場合も取り消したことになります。このように遺言の取り消しは簡単にできます。

遺留分とは、妻や子又は、親についての法定相続分の中で遺言をもってしても勝手に減らすことのできない相続分です。遺言者が、遺言で特定の者に相続財産全部を相続させた場合、本来の相続人の妻や子が全く相続財産を取得できない場合が生じることになります。
しかし、妻や子など相続人には、遺言をもっても減らすことのできない相続分があります。
それが遺留分です。遺留分は法定相続分の2分の1です。たとえば妻は本来2分の1の相続分がありますので、その2分の1である4分の1が遺留分となります。遺留分は相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内に遺留分減殺請求権の行使を、口頭で主張してもいいのですが、証拠を残すために、出来たら、内容証明郵便や裁判所に申し立ててすることになります。

相続放棄について

亡くなった被相続人に何らめぼしい財産がなく、借金だけが残っている場合、相続人は、借金について相続し、債権者から請求されます。そのような場合相続の開始を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きをします。相続開始を知らなかった場合や、後から借金があることが分かった場合で3ヶ月を過ぎてしまっていると遺産分割協議が調わないとき、たとえば

このように、遺産分割の話し合いがつかない場合、家庭裁判所に調停の申し立てをします。
家庭裁判所で調停を申し立てたが、調停の合意が成立しない場合、家庭裁判所へ裁判の申し立てをします。これが審判です。

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